枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該相続遺贈により取得した財産については、
課税価格に算入すべき価額は、
当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの
被相続人に係る葬式費用
又は相続遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、
又は当該相続遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、
課税価格に算入すべき価額は、
当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
その財産に係る公租公課
その財産を目的とする留置権、
又は特別の先取特権質権抵当権で担保される債務
前二号に掲げる債務を除くほか、
又はその財産の取得維持管理のために生じた債務
その財産に関する贈与の義務
前各号に掲げる債務を除くほか、
被相続人が又は死亡の際この法律の施行地に営業所事業所を有していた場合においては、
又は当該営業所事業所に係る営業上事業上の債務
ただし書き
ただし、
同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、
この限りでない。
特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、
当該特別寄与料を支払うべき相続人が又は相続遺贈により取得した財産については、
当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、
当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
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