枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは六月以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四条第四項、同条第六項、第十三条第四項若しくは第五項、第十五条第六項において準用する第十五条第二項から第四項まで、又は第二十三条第二項第二十三条の八第三項第二十四条の二第二項の規定に違反したとき。
拡張第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。

第二十七条の十第八項において準用する又は第二十七条の八第二項から第四項までの規定第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。

又は若しくは第二十七条の十第九項同条第十三項第二十七条の二十七の規定による書類の写しを送付しないとき。
拡張同条第十項において準用する場合を含む。
拡張同条第十四項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。

第二十七条の十五第二項の規定に違反したとき。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。

若しくは第二十六条第一項第二十七条の二十二第一項第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。

拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。

又は第二十七条の三十二の二第一項第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。

外国証券売出しについて、
当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の又は提供公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けたとき。

第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の又は提供公表をしないとき。

第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反したとき。

第三十条の又は若しくは三第六十四条第三項第四項若しくは第八十五条の二第一項第二項の規定による申請書添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
拡張これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。

第三十一条の二第八項の規定に違反して、
供託を行わなかつたとき。

若しくは第三十二条第一項第二項の規定による若しくは届出書添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出したとき。
拡張これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。

第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

又は第三十七条第一項第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

又は第三十七条第二項第六十六条の十第二項の規定に違反したとき。

これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

拡張第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。

第三十七条の五第一項の規定に違反して、
書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

第四十三条の五の規定に違反して、
同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いたとき。

第六十七条の十八の規定に違反して、
虚偽の報告をしたとき。

第八十六条第二項の規定に違反したとき。

又は第百三条の三第一項第百六条の十五第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出したとき。

又は第百六十一条第一項第三項の規定による内閣府令に違反したとき。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。

若しくは第百六十三条第百六十五条の二第一項第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをしたとき。

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