枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
若しくは六月以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は若しくは第二十七条の十第九項同条第十三項第二十七条の二十七の規定による書類の写しを送付しないとき。
第二十七条の十五第二項の規定に違反したとき。
若しくは第二十六条第一項第二十七条の二十二第一項第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
若しくは第二十六条第一項第二十七条の二十二第一項第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
又は第二十七条の三十二の二第一項第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。
外国証券売出しについて、
第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十一条の二第八項の規定に違反して、
供託を行わなかつたとき。
第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
又は第三十七条第一項第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
又は第三十七条第二項第六十六条の十第二項の規定に違反したとき。
又は第三十七条の三第一項第三十七条の四の規定に違反して、
これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
第三十七条の五第一項の規定に違反して、
書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
第六十七条の十八の規定に違反して、
虚偽の報告をしたとき。
第八十六条第二項の規定に違反したとき。
又は第百六十一条第一項第三項の規定による内閣府令に違反したとき。
若しくは第百六十三条第百六十五条の二第一項第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをしたとき。
又は第百六十五条第百六十五条の二第十六項第百六十九条の規定に違反したとき。
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