枝番号は「57_2」のように指定します。

特定投資家は、
金融商品取引業者等に対し、
契約の種類ごとに、
当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
限定第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。
金融商品取引業者等は、
前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約又はの締結の勧誘締結のいずれかを行うまでに、
当該申出を承諾しなければならない。
定義以下この条において「対象契約」という。
金融商品取引業者等は、
前項の規定により承諾する場合には、

第一項の規定による申出をした特定投資家に対し、
あらかじめ、
次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
定義以下この条において「申出者」という。
前項の規定により承諾する日
定義以下この条において「承諾日」という。
対象契約の属する契約の種類
又は承諾日以後に対象契約の締結の勧誘締結をする場合において、

当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
その他内閣府令で定める事項
金融商品取引業者等は、
前項の規定による書面の交付に代えて、
申出者の承諾を得て、
当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該金融商品取引業者等は、
当該書面を交付したものとみなす。
金融商品取引業者等が及び第二項の規定による承諾第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、
申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律の規定の適用については、
当該申出者は、
特定投資家以外の顧客とみなす。
除外第二十九条の五第三項及びこの款を除く。
当該金融商品取引業者等が承諾日以後に行う対象契約の締結の勧誘の相手方
当該金融商品取引業者等が承諾日以後に締結する対象契約の相手方
金融商品取引業者等は、
対象契約の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、
複合第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。

当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して金融商品取引契約を締結するときは、

当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等に対し、
あらかじめ、
当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
定義次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。
金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、

相手方金融商品取引業者等に対しては、
前条の規定は、
適用しない。
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、

当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約については、
当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、
この法律の規定を適用する。
除外第二十九条の五第三項及びこの款を除く。
承諾日以後に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、

当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、
第五項から前項までの規定は、
適用しない。
申出者は、
承諾日以後いつでも、
金融商品取引業者等に対し、
対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
金融商品取引業者等は、
前項の規定による申出を承諾する場合には、

あらかじめ、
当該申出をした者の同意を得なければならない。
方法この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、
定義次項において「復帰申出者」という。
金融商品取引業者等は、
前項の規定による書面による同意に代えて、
復帰申出者の承諾を得て、
当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該金融商品取引業者等は、
当該書面による同意を得たものとみなす。
金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、

同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、
及び第五項第六項第八項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法