枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
発行者、
有価証券の売出しをする者、
特定投資家向け売付け勧誘等をする者、
又は受けるべき約束をして、
又は文書、
放送、
映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、
当該対価を受け、
又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。
ただし書き
ただし、
広告料を受け、
又は受けるべき約束をしている者が、
当該広告料を対価とし、
広告として表示する場合については、
この限りでない。
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