枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
発行者、
有価証券の売出しをする者、
特定投資家向け売付け勧誘等をする者、
引受人、金融商品取引業者等又は第二十七条の三第三項に規定する公開買付者等から対価を受け、
又は受けるべき約束をして、
有価証券、発行者又は第二十七条の三第二項に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を若しくは新聞紙雑誌に掲載し、
又は文書
放送、
映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。

当該対価を受け、
又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。
ただし書き
ただし
広告料を受け、
又は受けるべき約束をしている者が、
当該広告料を対価とし、
広告として表示する場合については、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法