枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

重要情報を若しくは公表した者公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、
又は若しくは前項の規定による報告資料の提出の命令検査に関して必要があると認めるときは、

又は公務所公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法