枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項若しくは第二項又は若しくは第百七十五条の二第一項第二項の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、
当該職員に、
次に掲げる処分をさせることができる。
若しくは事件関係人参考人に出頭を求め、
質問をし、
又は若しくはこれらの者から意見報告を徴すること。
事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、
又は提出物件を留めて置くこと。
事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、
帳簿書類その他の物件を検査すること。
内閣総理大臣は、
前項の規定による調査について、
又は公務所公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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