枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
又は第三十七条の三第一項の規定により提供しなければならない情報のうち電子募集業務電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、
又はこれらの有価証券について電子募集業務電子募集取扱業務を行う期間中、
当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
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