枝番号は「57_2」のように指定します。
第三十条第一項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、
次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号
及び登録年月日登録番号
前項の認可申請書には、
及び損失の危険の管理方法業務分掌の方法その他の業務の内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
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