枝番号は「57_2」のように指定します。
認定承継会社の非上場株式等を有していた個人として政令で定める者又はから相続遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした経営承継相続人等が、
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
当該経営承継相続人等の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
認定承継会社
中小企業におけるに規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社で、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
当該会社が、
又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社及びの株式等特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
当該及び会社特定特別関係会社が、
前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
非上場株式等
前条第二項第二号に定める株式等をいう。
経営承継相続人等
被相続人から前項の規定の適用に係る又は相続遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、
次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
当該個人が、
当該認定承継会社の代表権を有していること。
及び当該個人当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、
当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、
当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
当該個人が、
当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限まで引き続き当該又は相続遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株式等の全てを有していること。
当該個人が、
当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
円滑化法認定
前条第二項第四号に定める認定をいう。
納税猶予分の相続税額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
経営承継期間
又は前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
経営報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
経営承継期間
前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日
経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税の全部につき前項、
次項から第五項まで、
又は第十二項第十三項第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間
当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
資産保有型会社
前条第二項第八号に定める会社をいう。
資産運用型会社
前条第二項第九号に定める会社をいう。
経営承継期間内に第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合
その有しないこととなつた日
従業員数確認期間内に存する各基準日における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、
当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合
従業員数確認期間の末日
及び当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合
当該百分の五十以下となつた日
当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、
当該経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合
その有することとなつた日
当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の一部の又は譲渡贈与をした場合
当該譲渡等をした日
当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合
当該譲渡等をした日
又は第五項の表の第五号の上欄同表の第六号の上欄に掲げる場合
又はそれぞれ同表の第五号の下欄同表の第六号の下欄に掲げる日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が解散を又はした場合会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合
当該解散を又はした日そのみなされた解散の日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合
当該事業年度終了の日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、
又は当該資本金の額の減少当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合
当該届出書の提出があつた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合
当該合併がその効力を生じた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合
当該株式交換等がその効力を生じた日
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日
又は当該対象非上場株式等に係る認定承継会社当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合
政令で定める日
経営承継期間内に第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、
当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、
又はこの項第十二項第十三項第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、
当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、
当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、
同項の規定の適用については、
当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。
ただし書き
ただし、その後において、その提供された担保の又は全部一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、
この限りでない。
当該又は相続遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、
その分割されていない非上場株式等は、
当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその又は被相続人から相続遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、
当該非上場株式等の若しくは全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、
適用しない。
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、
同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、
第三項から第五項まで、
又は第十二項第十三項第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、
政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を及び受けたい旨同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
猶予中相続税額に並びに相当する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、
当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、
当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、
当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
税務署長は、
次に掲げる場合には、
猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び国税通則法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
経営承継相続人等が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、
その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により対象非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、
前号の場合において、
第六項ただし書の規定の適用があるときは、
同号の規定は、
適用しない。
第十八項の規定による通知により過から第五十八条までの規定の適用については、
当該通知を又は発した日第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
第十七項の申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、
国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、
第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
第三項の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
相続税法第三十八条第一項の延納期間は、
五年以内とし、
経営承継期間の末日から五月を経過する日とし、
同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、
延納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、
同法第五十二条第一項の利子税の割合は、
年六・六パーセントとして、
これらの規定を適用する。
この場合において、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の翌日から延納等申請期限までの間については、
当該期間に対応する部分の延滞税に代え、
利子税を納付するものとし、
納付すべき利子税の額は、
当該許可を受けた部分を基礎として、
当該期間に、
それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
延納の許可を受けた場合
年六・六パーセント
物納の許可を受けた場合
年七・三パーセント
又は相続遺贈により取得をした財産のうちに対象非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、
当該対象非上場株式等の価額は、
当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、
又は相続税法第三十八条第一項第四十七条第五項第五十二条第一項第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
及び相続税法第六十四条第一項第四項の規定は、
第一項の規定の適用を又は若しくは受ける経営承継相続人等当該経営承継相続人等に係る被相続人これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。
この場合において、
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
次の各号に定める相続税を免除する。
この場合において、
又は当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等の相続人は、
財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該経営承継相続人等が死亡した場合
猶予中相続税額に相当する相続税
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、
当該経営承継相続人等は、
当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、
当該免除を受けたい旨、
免除を受けようとする相続税に及び相当する金額その計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合において、
次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
当該譲渡等があつた日以前五年以内において、
及び当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について又は破産手続開始の決定特別清算開始の命令があつた場合
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
当該認定承継会社の解散の直前における猶予中相続税額
及び当該認定承継会社の解散前五年以内において当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合において、
次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合において、
次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に記載された事項について調査を行い、
当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、
又は当該申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、
税務署長は、
これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
税務署長は、
第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、
又は当該申請書に係る納期限当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、
その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
税務署長は、
経営承継相続人等が第十七項第一号、
又は第三号第四号の規定の適用を受ける場合において、
当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、
又は第二十八項の表の第六号の上欄同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、
前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
及び第十七項第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
経営承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社又はについて民事再生法の規定による再生計画会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、
当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたときは、
再計算猶予中相続税額をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。
この場合において、
第二号に掲げる金額に相当する相続税については、
当該通知日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、
猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税については、
免除する。
当該再計算猶予中相続税額
及び認可決定日前五年以内において当該経営承継相続人等当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
前項のとは、
第一項の規定の適用に係る対象非上場株式等の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、
第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
第二十二項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が、
第二十二項の規定の適用を受けたい旨、
及び前項に規定する再計算猶予中相続税額その計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に記載された事項について調査を行い、
当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、
又は当該申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、
税務署長は、
これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は第十項第十六項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、
これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、
又は第十二項第十六項の規定の適用については、
当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、
次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、
当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を及び受けようとする経営承継相続人等当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産がある場合において、
当該相続の開始の時における、
第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、
当該経営承継相続人等については、
同項の規定は、
適用しない。
当該認定承継会社の資産の価額の合計額
現物出資等資産の価額の合計額
第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する及び第三項第五項の規定の適用については、
当該各号に定めるところによる。
当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に又は若しくは第三項第二号第九号に掲げる場合特定期間内に第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
これらの場合に該当しないものとみなす。
当該認定承継会社の事業所が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合
次に定めるところによる。
従業員数確認期間内にある各基準日におけるその事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、
当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に第三項第九号に掲げる又は場合特定期間内に第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
これらの場合に該当しないものとみなす。
又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、
経営承継期間の末日においては、
同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
当該認定承継会社が、
経営承継期間内に又は若しくは第三項第二号第九号に掲げる場合特定期間内に第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定承継会社は、
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、
経営承継期間の末日においては、
これらの場合に該当しないものとみなす。
当該基準日が最初の経営報告基準日である場合
第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
経営報告基準日が特定期間内にある場合
経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日の直前の特定基準日の翌日から次の特定基準日までの期間
前項の規定は、
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
又は当該経営承継相続人等当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
又は当該経営承継相続人等当該認定承継会社は、
又はそれぞれ第十七項第一号第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、
この条の規定を適用する。
当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき。
その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
その譲渡等が、
又は民事再生法の規定による再生計画会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、
又は当該再生計画当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について又は破産手続開始の決定特別清算開始の命令があつたとき。
前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、
及び同項第一号第二号中とあるのは、
とする。
災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に又は相続遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合における第二項第一号の規定の適用については、
同号中とあるのは、
とする。
当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
当該会社の事業所が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合
又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る又は相続遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第二項第三号の規定の適用については、
同号中とあるのは、
とする。
前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
及び第三十一項第三十三項第三十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は経済産業大臣経済産業局長は、
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継相続人等若しくは同項の対象非上場株式等当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、
第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき認定、
確認、
報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、
遅滞なく、
当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、
又は国税庁長官当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
税務署長は、
第一項の場合において又は経済産業大臣経済産業局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、
又は経済産業大臣経済産業局長に対し、
当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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