枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
若しくは第三十一条第一項第三項第七項第三十二条の三第一項第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五、第六十三条第八項、第六十三条の二第二項、第三項若しくは第四項、第六十三条の九第七項、第六十三条の十第二項、第三項若しくは第四項、第六十四条の四、第六十六条の若しくは五第一項第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、又は第百六条の三第五項第百五十六条の五の五第五項第百五十六条の五十五第一項第百五十六条の五十六第百五十六条の六十第二項第百五十六条の八十二第二項第百五十六条の八十六第四項第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
又は第三十六条の二第三項第六十六条の八第三項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
又は第四十六条の三第三項第四十八条の二第三項第五十七条の三第三項第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
及び第五十条の二第十項第六十六条の四十第六項においての規定に違反して、
調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。
第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。
第七十九条の三第一項後段の規定に違反したとき。
又は第七十九条の十六第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
又は第七十九条の五十三第一項第百五十六条の六十第三項第百五十六条の六十一第三項第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円以下の罰金に処する。
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