枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。

拡張第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十六条の二十五において準用する場合を含む。
拡張第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。

第三十一条の三、第四十三条の若しくは四第一項第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反したとき。

第三十六条の又は若しくは二第一項第二項若しくは第六十六条の八第一項第二項の規定に違反したとき。

又は第三十六条の二第三項第六十六条の八第三項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。

拡張第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。

及び第五十条の二第十項第六十六条の四十第六項においての規定に違反して、
調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。
複合同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。

第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。

第七十九条の三第一項後段の規定に違反したとき。

又は第七十九条の十六第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第七十九条の三十の規定による又は申請書添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

第七十九条の五十二第二項の規定による若しくは報告資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円以下の罰金に処する。

第七十九条の七十七の規定による若しくは報告資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出を又は若しくはした投資者保護基金の役員職員第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者
拡張仮理事及び仮監事を含む。
条件差込当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者

第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは若しくは忌避した投資者保護基金の役員職員第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を又は受けた者当該検査を妨げた者
拡張仮理事及び仮監事を含む。
条件差込当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者

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