枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、

第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、
又は六月以内の期間を定めて、
若しくはその業務の全部一部の停止を命ずることができる。
第百五十六条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、
又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
不正の手段により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。
又は法令法令に基づく処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、
指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、

又は前項の規定による処分命令をしようとするときは、

あらかじめ、
法務大臣に協議しなければならない。
第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件又はに該当しないこととなつた場合第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
複合紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。
限定その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。
第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、
又は若しくはその業務の全部一部の停止の命令を受けた者は、
又は当該処分命令の日から二週間以内に、
又は当該処分命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、
及び当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣は、
第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、

その旨を官報で公示しなければならない。

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