枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
次に掲げる要件を備える者を、
紛争解決等業務を行う者として、
指定することができる。
方法その申請により、
法人であること。
除外法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。
第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、
その取消しの日から五年を又は経過しない者他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、
その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは又は弁護士法これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
法律番号昭和二十四年法律第二百五号
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
役員のうちに、
次のいずれかに該当する者がないこと。
複合法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を又は得ない者外国の法令上これと同様に取り扱われている者
拘禁刑以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を若しくは取り消された場合この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、

その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を又は経過しない者他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、
拡張外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。

その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
又は若しくはこの法律弁護士法これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
紛争解決等業務を及び適確に実施するに足りる経理的技術的な基礎を有すること。
又は役員職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程が法令に適合し、
かつ、
この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
定義以下「業務規程」という。
次項の規定により意見を聴取した結果、
手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容その他の業務規程の内容について異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
除外第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。
除外同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。
限定合理的な理由が付されたものに限る。
前項の申請をしようとする者は、
あらかじめ、
金融商品取引関係業者に対し、
業務規程の内容を説明し、
これについて異議がないかどうかの意見を聴取し、
及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
拡張異議がある場合には、その理由を含む。
内閣総理大臣は、
第一項の規定による指定をしようとするときは、

同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していることについて、
あらかじめ、
法務大臣に協議しなければならない。
限定紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。
第一項の規定による指定は、
紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、
同項第八号の割合は、
当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
内閣総理大臣は、
第一項の規定による指定をしたときは、

又は指定紛争解決機関の商号及び名称主たる営業所事務所の所在地
並びに当該指定に係る紛争解決等業務の種別当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

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