枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品仲介業者は、
又は営業所事務所ごとに、
公衆の見やすい場所に、
内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
金融商品仲介業者は、
又は商号名称氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
金融商品仲介業者以外の者は、
又は第一項の標識これに類似する標識を掲示してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法