枝番号は「57_2」のように指定します。
取引情報蓄積機関は、
取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止をし、
又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
取引情報蓄積機関が、
天災その他のやむを又は得ない理由により取引情報蓄積業務の全部一部を休止した場合には、
直ちにその旨を、
理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、
当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければならない。
取引情報蓄積機関が又はその休止した当該取引情報蓄積業務の全部一部を再開するときも、
同様とする。
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