枝番号は「57_2」のように指定します。
指定紛争解決機関は、
紛争解決等業務の若しくは全部一部の休止をし、又は廃止をしようとするときは、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
指定紛争解決機関が、
天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の又は全部一部の休止をした場合には、
直ちにその旨を、
理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。
指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の又は全部一部を再開するときも、
同様とする。
第一項の規定による若しくは休止廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、
当該又は休止廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該及び当事者以外の加入金融商品取引関係業者他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。
指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の又は全部一部を再開するときも、
同様とする。
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