枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
又は営業所事務所ごとに、
公衆の見やすい場所に、
内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
金融商品取引業者等は、
商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
除外公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十六条の八第二項において同じ。
ただし書き
ただし
その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
除外その者が第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者又は第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者である場合を除く。
金融商品取引業者等以外の者は、
又は第一項の標識これに類似する標識を掲示してはならない。
限定金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法