枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第六条第二十四条の七第四項第二十七条の三第四項第二十七条の二十二の二第四項の規定による書類の写しの提出をせず、
又は送付しないとき。
拡張第十二条第二十三条の十二第一項第二十四条第七項第二十四条の二第三項第二十四条の四の四第五項第二十四条の四の五第二項第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の八第六項第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。
拡張同条第八項において準用する場合を含む。
第七条第一項前段、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書を提出しないとき。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
第二十七条の五又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項の規定に違反したとき。
拡張第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の八第十項第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書を提出しないとき。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
第二十四条の七第一項若しくは又は第二項第二十四条の七第三項若しくはにおいて準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正報告書
又は半期報告書臨時報告書親会社等状況報告書自己株券買付状況報告書を提出しないとき。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
又は第二十五条第二項第二十七条の十四第二項の規定に違反して書類の写しを公衆の縦覧に供しないとき。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
除外第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。
拡張第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
第二十七条の八第二項から第四項まで又はの規定による訂正届出書及び第二十七条の十三第三項第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
拡張これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
第二十七条の九第三項又は第四項又はの規定に違反して公開買付説明書訂正した公開買付説明書を交付しなかつたとき。
拡張これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
又は第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。
重要な事項につき虚偽があり、
かつ、
写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。
時期第二十七条の十第九項同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、拡張同条第十項において準用する場合を含む。拡張同条第十四項において準用する場合を含む。拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
又は第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。
若しくは重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供公表をしないとき、
又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定に違反したとき。
限定訂正特定証券情報に係る部分に限る。
第三十一条の三の二の規定に違反したとき。
又は第三十二条の二第一項第三項の規定による命令に違反したとき。
拡張第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。
第三十九条第二項の規定に違反したとき。
拡張第六十六条の十五において準用する場合を含む。
第三十九条第七項又はの規定による申請書書類に虚偽の記載をして提出したとき。
拡張第六十六条の十五において準用する場合を含む。
第四十条の六の規定に違反したとき。
又は若しくは第百三条の二第一項第四項若しくは第百六条の十四第一項第四項の規定に違反したとき。
若しくは第百六条の三第一項第四項
又は若しくは第百六条の二十一第二項第百五十六条の五の五第一項第四項第百五十六条の五の九第二項の規定に違反したとき。
又は第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反したとき。
第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。
第百六十七条の三の規定に違反したとき。
第百六十八条の規定に違反したとき。
又は第百七十条第百七十一条の規定に違反して、
表示をしたとき。

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