枝番号は「57_2」のように指定します。

この章においてとは、
内閣府の使用に係る電子計算機と、第五条第一項第七条第一項第九条第一項第十条第一項第二十三条の三第一項若しくは第四項
第二十四条の四の二第一項若しくは第二項
第二十四条の四の四第一項若しくは第二項
若しくは第二十四条の五第一項第四項
若しくは第二十七条の十第一項第十一項
第二十七条の二十六各項若しくは若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項第十条第一項又はの規定による手続若しくは第四条第六項第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続並びに行う者の使用に係る入出力装置及び金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
語句の指定開示用電子情報処理組織
複合入出力装置を含む。以下この章において同じ。
拡張同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十四条の二第一項第二十四条の四の三第一項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同項後段を除き、第二十四条の二第一項第二十四条の四の三第一項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同項後段を除き、第二十四条の二第一項第二十四条の四の三第一項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同項後段を除き、同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を同条第五項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を同条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第三項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
除外同項後段を除く。
除外同項後段を除く。
複合これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。
拡張第二十三条の八第四項第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。
複合これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法