枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、
当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
又は第百七十二条の二第一項第二項第六項に該当する事実
第百七十二条の三各項に該当する事実
第百七十二条の五に該当する事実
第百七十二条の六第一項に該当する事実
第百七十二条の七に該当する事実
第百七十二条の八に該当する事実
第百七十二条の九に該当する事実
第百七十二条の十各項に該当する事実
第百七十二条の十一第一項に該当する事実
第百七十二条の十二第一項に該当する事実
第百七十三条第一項に該当する事実
第百七十四条第一項に該当する事実
第百七十四条の二第一項に該当する事実
第百七十四条の三第一項に該当する事実
又は第百七十五条第一項第二項に該当する事実
又は第百七十五条の二第一項第二項に該当する事実
内閣総理大臣は、
審判手続開始の決定をした場合においては、
当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、
審判手続開始の決定をすることができない。
内閣総理大臣は、
当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第十五条第二項の規定に違反して、
目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
内閣総理大臣は、
当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
重要な事項につき虚偽の記載があり、
内閣総理大臣は、
当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
発行開示訂正書類を又は提出しないで募集売出しにより有価証券を取得させ、
又は売り付けた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
又は当該有価証券報告書半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
又は当該有価証券報告書等半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実について審判手続開始の決定をすることができない。
第二十七条の三第一項の規定に違反して、
公開買付開始公告を又は行わないで株券等上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
重要な事項につき虚偽の表示があり、
又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
公開買付訂正届出書等の提出期限から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、
又は公表した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
虚偽等のある発行者等情報を提供し、
又は公表した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、
又は提供し公表した日から七年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該虚偽開示書類等に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
又は若しくは第百六十七条第一項に規定する特定株券等関連株券等に係る買付け等同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
又は当該買付け等売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
又は若しくは第百七十五条の二第一項第二項に規定する違反行為若しくは同条第十三項第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、
内閣総理大臣は、
又は当該違反行為特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、
審判手続開始の決定をすることができない。
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