枝番号は「57_2」のように指定します。
平成二十八年一月一日以後に個人又は又は若しくは内国法人外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等配当等で政令で定めるものの国内における支払の取扱者で政令で定めるものは、
又は当該個人若しくは内国法人外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、
その交付をする金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
又は第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等配当等
特定投資法人の投資口の配当等
特定受益証券発行信託の収益の分配
特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当
第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
第一項の場合において、
支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、
当該各号に定める金額は、
同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
又は投資信託特定受益証券発行信託の収益の分配
当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の信託財産又はについて当該証券投資信託等特定受益証券発行信託を引き受けた内国法人又は外国法人が又は第百八十条の二第三項に規定する所得税の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
特定目的会社の利益の配当
当該特定目的会社が納付した外国法人税の額のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
投資法人の投資口の配当等
当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
特定目的信託の受益権の剰余金の配当
当該特定目的信託に係る第九条の六の三第一項に規定する受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
及び所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
第三項の規定の適用がある場合において、
上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、
当該個人に対する所得税法の規定の適用については、
同法第九十三条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
第三項の規定の適用がある場合において、
上場株式等の配当等の交付を受ける者が又は第一項に規定する内国法人外国法人であるときは、
又は当該内国法人及び外国法人に対する法人税法地方法人税法の規定の適用については、
当該内国法人にあつては、
法人税法第六十八条第一項中とあるのはと、
中とあるのはと、
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