枝番号は「57_2」のように指定します。

平成二十八年一月一日以後に個人又は又は若しくは内国法人外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等配当等で政令で定めるものの国内における支払の取扱者で政令で定めるものは、
又は当該個人若しくは内国法人外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、
その交付をする金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
除外所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。
複合同法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。以下この項及び第八項において同じ。
複合国内において支払われるものに限るものとし、第九条の四の二第一項の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「上場株式等の配当等」という。
定義第三項及び第八項において「支払の取扱者」という。
条件差込み第三項の規定により控除する同項各号に定める金額がある場合には、当該金額その他の政令で定める金額を加算した金額
補足説明第一号に掲げる配当等でその配当等の支払をする内国法人に係る大口株主等に対し交付をするものについては、百分の二十
又は第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等配当等
投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第二号に規定する公募により行われたものの収益の分配
除外特定株式投資信託を除く。
特定投資法人の投資口の配当等
定義前条第三号に規定する特定投資法人をいう。
特定受益証券発行信託の収益の分配
限定その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。
特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当
限定その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。
第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、
並びに所得税法第百八十一条第一項及び第二百十二条第一項第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、
適用しない。
第一項場合において、

支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、

当該各号に定める金額は、
同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
又は投資信託特定受益証券発行信託の収益の分配
複合法人税法第二条第二十九号ロに掲げる信託に限る。以下この号において「証券投資信託等」という。
当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の信託財産又はについて当該証券投資信託等特定受益証券発行信託を引き受けた内国法人又は外国法人が又は第百八十条の二第三項に規定する所得税の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
拡張当該証券投資信託等がその信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする投資信託で政令で定めるものに該当する場合における当該他の証券投資信託の信託財産を含む。
特定目的会社の利益の配当
複合所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。以下この号において同じ。
当該特定目的会社が納付した外国法人税の額のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
複合法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。
投資法人の投資口の配当等
当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
特定目的信託の受益権の剰余金の配当
当該特定目的信託に係る第九条の六の三第一項に規定する受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
及び所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
第三項の規定の適用がある場合における所得税法第百七十条
及び第百七十五条第百七十九条の規定の適用については、
同法第百七十条第百七十五条第一号及び第二号並びに第百七十九条第一号及び第三号とあるのは、
とする。
語句の指定計算した金額
語句の指定計算した金額(租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された同項各号に定める金額を控除した金額)
第三項の規定の適用がある場合において、

上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、

当該個人に対する所得税法の規定の適用については、
同法第九十三条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定収益の分配の支払
語句の指定収益の分配の支払又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)の交付
語句の指定同項
第三項の規定の適用がある場合において、

上場株式等の配当等の交付を受ける者が又は第一項に規定する内国法人外国法人であるときは、

又は当該内国法人及び外国法人に対する法人税法地方法人税法の規定の適用については、
当該内国法人にあつては、

法人税法第六十八条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定を除く
語句の指定租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「上場株式配当等控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「調整対象外国税相当額」という。)を除く。)を除くものとし、当該内国法人がの二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下「上場株式等の配当等」という。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加える
語句の指定収益の分配の支払
語句の指定収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付
語句の指定金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とし、当該外国法人にあつては、中「第六十八条(」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第七項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用する第六十八条(」と、「第六十八条第一項」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する第六十八条第一項」と、「除く」とあるのは「除くもの」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」と、同法第百四十四条の二の二第一項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「ものの支払」とあるのは「ものの支払又は交付」と、「金額(」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額(」とする。
上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、

当該上場株式等の配当等を又は有する居住者恒久的施設を有する非居住者については、
当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、
当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を又は受けるべき利子等の額配当等の額とみなして、
同条の規定を適用する。
第二項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用を及び受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法