枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、
当該居住用財産の譲渡損失の金額については、
所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
ただし書き
ただし、
当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、
この限りでない。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは同項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
確定申告書を提出する個人が、
その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額を有する場合において、
当該個人がその年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有するときは、
当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、
又は当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する。
ただし書き
ただし、
当該個人のその年分の所得税に係るの合計所得金額が三千万円を超える年については、
この限りでない。
前項の規定は、
当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、
その後において連続して確定申告書を提出しており、
かつ、
前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第三項の規定は、
第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき、
又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
居住用財産の譲渡損失の金額
当該個人が、
平成十年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間内に、
又はその有する家屋若しくは土地土地の上に存する権利で、
平成十年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、
買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、
かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、
又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
又はイ及びロに掲げる家屋当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、
当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利
純損失の金額
所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
通算後譲渡損失の金額
当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、
居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
住宅借入金等
住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務で政令で定めるものをいう。
確定申告書をに規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合におけるの規定の適用については、
中とあるのはと、
とあるのはとする。
とする。
に規定する事実が又は生じた場合当該個人が死亡した場合において、
当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又はの規定の適用については、
中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第百四十一条第四項中とあるのはと、
とあるのはとする。
及び第一項第四項前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第四項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
国税通則法の規定の適用については、
同法第二条第六号ハ中とあるのは、
とする。
前各号に定めるもののほか、
第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用を受けた者は、
取得期限までに買換資産の取得をしない場合、
買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を又は有しない場合買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、
又は取得期限同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第四項の規定の適用を受けた者は、
買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、
当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、
同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前二項の規定に該当する場合において、
これらの規定による修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
又は当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額所得税の額その他の事項第二十六条の規定による更正を行う。
又は第十三項及び第十四項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
又は当該修正申告書で第十三項第十四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
又は当該修正申告書で第十三項第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同法第六十一条第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
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