枝番号は「57_2」のように指定します。

限定約定劣後再生債権に係る部分に限る。
除外民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により再生債権者の提起した訴訟に係る部分を除く。
限定約定劣後再生債権に係る部分に限る。
限定これらの規定中約定劣後再生債権に係る部分に限る。
除外第百十三条第二項から第四項までを除く。
限定約定劣後再生債権に係る部分に限る。
除外第百七十二条を除く。
拡張第百八十九条第八項第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法