枝番号は「57_2」のように指定します。

住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、
再生債務者のみが提出することができる。
再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、
かつ、
次の各号のいずれかに該当することとなったときは、

当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は、
それぞれその時においてその効力を失う。
ただし書き
ただし
これらの時までに、
当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
又はいずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間その伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき
当該期間が満了した時
届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず、
住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき
第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
住宅資金特別条項を及び定めた再生計画案届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され、
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき
当該可決がされた時
前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には、

当該住宅資金貸付債権については、
及び第百四条第一項第三項の規定は、
適用しない。
再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、
かつ、
第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、

当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を又は有しないもの保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても、
第二項と同様とする。
この場合においては、
当該異議を述べた者には、
及び第百四条第三項第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、
及ばない。
再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、
又はかつ第二項第一号第二号のいずれかに該当することとなったときは、

又は前項前段に規定する再生債権者保証会社は、
第百七十条第一項本文の異議を述べることができない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法