枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債権の調査において、
再生債務者等が認め、
かつ、
調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、
その再生債権の内容又は議決権の額は、
確定する。
裁判所書記官は、
再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
第一項の規定により確定した再生債権については、
再生債権者表の記載は、
再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法