枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権者の権利を変更する条項においては、
及び届出再生債権者第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、
かつ、
前条の一般的基準に従って変更した後の権利の内容を定めなければならない。
ただし書き
及びただし第百五十九条第百六十条第一項に規定する再生債権については、
この限りでない。
前項に規定する再生債権者の権利で、
再生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、

その権利を明示しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法