枝番号は「57_2」のように指定します。

再生計画不認可の決定が確定したときは、

確定した再生債権については、
再生債権者表の記載は、
再生債務者に対し、
確定判決と同一の効力を有する。
ただし書き
ただし
再生債務者が又は第百二条第二項第百三条第四項の規定による異議を述べたときは、

この限りでない。
前項場合には、

再生債権者は、
再生債務者に対し、
再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法