枝番号は「57_2」のように指定します。

届出をした再生債権者は、
一般調査期間内に、裁判所に対し、
又は若しくは前条第一項第二項に規定する再生債権の内容議決権同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、
書面で、
異議を述べることができる。
定義以下「届出再生債権者」という。
再生債務者は、
一般調査期間内に、
裁判所に対し、
前項に規定する再生債権の内容について、
書面で、
異議を述べることができる。
限定管財人が選任されている場合に限る。
一般調査期間を変更する決定をしたときは、

その裁判書は、
再生債務者、管財人及び届出再生債権者に送達しなければならない。
補足説明債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者
前項の規定による送達は、
第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。
前項の規定による送達をした場合においては、
その郵便物等が通常到達すべきであった時に、
送達があったものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法