枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
再生手続廃止の決定をしたときは、

及び直ちにその主文理由の要旨を公告しなければならない。
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
並びに前項の即時抗告これについての決定に対する第十八条においての規定による抗告及びの規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
再生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、

再生手続廃止の決定をした裁判所は、
直ちに、
その旨を公告しなければならない。
第一項の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
再生計画認可の決定が確定した後にされた再生手続の廃止は、
及び再生計画の遂行この法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定による再生手続廃止の決定が確定した場合について、
第百八十八条第四項の規定は第一項の決定が確定した場合について準用する。
除外再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定した場合を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法