枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

裁判所は、
若しくは監督委員管財人の申立てにより又は職権で、
再生手続廃止の決定をすることができる。
再生債務者が第三十条第一項の規定による裁判所の命令に違反した場合
再生債務者が若しくは第四十一条第一項第四十二条第一項の規定に違反し、
又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をした場合
再生債務者が又は第百一条第五項第百三条第三項の規定により裁判所が定めた期限までに認否書を提出しなかった場合
前項の決定をする場合には、

再生債務者を審尋しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法