枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
再生手続開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
裁判所は、
前項の処分をする場合には、
又は当該監督命令において一人数人の監督委員を選任し、
かつ、
その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
法人は、
監督委員となることができる。
第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし書き
ただし、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
裁判所は、
監督命令を変更し、
又は取り消すことができる。
及び監督命令前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法