枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続開始後において、
再生債務者等が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
この場合において、

裁判所は、
当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、

許可をすることができる。
又は再生債務者の営業事業の全部重要な一部の譲渡
再生債務者の子会社等の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
定義会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。
限定次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。
当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が再生債務者の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えるとき。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
再生債務者が、
当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社等の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
裁判所は、
前項の許可をする場合には、

知れている再生債権者の意見を聴かなければならない。
除外再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後再生債権を有する者を除く。
ただし書き
ただし
第百十七条第二項に規定する債権者委員会があるときは、

その意見を聴けば足りる。
裁判所は、
第一項の許可をする場合には、

労働組合等の意見を聴かなければならない。
前条第二項の規定は、
第一項の許可を得ないでした行為について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法