枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
再生計画認可の決定が確定したときは、
再生手続終結の決定をしなければならない。
裁判所は、
監督委員が選任されている場合において、
再生計画が遂行されたとき、
又は再生計画認可の決定が確定した後三年を経過したときは、
若しくは再生債務者監督委員の申立てにより又は職権で、
再生手続終結の決定をしなければならない。
裁判所は、
管財人が選任されている場合において、
再生計画が遂行されたとき、
又は再生計画が遂行されることが確実であると認めるに至ったときは、
若しくは再生債務者管財人の申立てにより又は職権で、
再生手続終結の決定をしなければならない。
及び監督命令管理命令は、
再生手続終結の決定があったときは、
その効力を失う。
裁判所は、
再生手続終結の決定をしたときは、
及びその主文理由の要旨を公告しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法