枝番号は「57_2」のように指定します。

又は再生計画の認可不認可の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

約定劣後再生債権を有する者は、
即時抗告をすることができない。
除外再生計画の内容が約定劣後再生債権を有する者の間で第百五十五条第一項に違反することを理由とする場合を除き、
議決権を有しなかった再生債権者が第一項の即時抗告をするには、
再生債権者であることを疎明しなければならない。
前項の規定は、
及び第一項の即時抗告についての裁判に対する第十八条においての規定による抗告の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法