枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続に関しては、
その性質に反しない限り、
民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。
除外特別の定めがある場合を除き、
この場合において、

別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法