枝番号は「57_2」のように指定します。

簡易再生の決定があった場合において、

再生計画認可の決定が確定したときは、

すべての再生債権者の権利は、
変更される。
除外約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権及び再生手続開始前の罰金等を除く。
方法第百五十六条の一般的基準に従い、
及び前項に規定する場合における第百八十二条第百八十九条第三項第二百六条第一項の規定の適用については、
第百八十二条とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項とあるのは、
とする。
語句の指定認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利
語句の指定再生計画の定めによって認められた権利
語句の指定第二百十五条第一項の規定により変更された後の権利
第一項に規定する場合において、

約定劣後再生債権の届出がないときは、

再生債務者は、
約定劣後再生債権について、
その責任を免れる。
共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
優先第一項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法