枝番号は「57_2」のように指定します。

第二百十二条第三項に規定する債権者集会においては、
第二百十一条第一項後段の再生計画案のみを、
決議に付することができる。
裁判所は、
又は財産状況報告集会における再生債務者等による報告第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、
前項の再生計画案を決議に付することができない。
第一項の債権者集会に出席しなかった届出再生債権者が第二百十一条第一項後段に規定する同意をしている場合には、

及び第百七十二条の三第一項第六項の規定の適用については、
当該届出再生債権者は、
当該債権者集会に出席して再生計画案について同意したものとみなす。
ただし書き
ただし
当該届出再生債権者が、
第一項の債権者集会の開始前に、
裁判所に対し、
第二百十一条第一項後段に規定する同意を撤回する旨を記載した書面を提出したときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法