枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、
再生債権者の全員に対して、
その効力を有する。
第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、
同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、

当該裁判は、
再生債権者の全員に対して、
確定判決と同一の効力を有する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法