枝番号は「57_2」のように指定します。
前項本文の査定の申立ては、
異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
第一項本文の査定の申立てがあった場合には、
裁判所は、
査定の裁判をしなければならない。
査定の裁判においては、
異議等のある再生債権について、
及びその債権の存否その内容を定める。
裁判所は、
査定の裁判をする場合には、
異議者等を審尋しなければならない。
第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法