枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権の調査において、
再生債権の内容について再生債務者等が認めず、
又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、

当該再生債権を有する再生債権者は、
その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者の全員を相手方として、
裁判所に査定の申立てをすることができる。
定義以下「異議等のある再生債権」という。
定義以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。
ただし書き
並びにただし第百七条第一項及び第百九条第一項第二項場合は、
この限りでない。
前項本文の査定の申立ては、
異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
第一項本文の査定の申立てがあった場合には、

裁判所は、
査定の裁判をしなければならない。
除外当該申立てを不適法として却下する場合を除き、
査定の裁判においては、
異議等のある再生債権について、
及びその債権の存否その内容を定める。
裁判所は、
査定の裁判をする場合には、

異議者等を審尋しなければならない。
第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法