枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項本文の査定の申立てについての裁判に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
前項の訴えは、
再生裁判所が管轄する。
第一項の訴えが提起された第一審裁判所は、
再生裁判所が再生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合において、
拡張再生裁判所が第七条第四号の規定により再生事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。

又は著しい損害遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

職権で、
当該訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
補足説明同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所
第一項の訴えは、
これを提起する者が、
異議等のある再生債権を有する再生債権者であるときは異議者等の全員を、
異議者等であるときは当該再生債権者を、
それぞれ被告としなければならない。
第一項の訴えの口頭弁論は、
同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
同一の債権に関し第一項の訴えが数個同時に係属するときは、

及び弁論裁判は、
併合してしなければならない。
この場合においては、
から第三項までの規定を準用する。
第一項の訴えについての判決においては、
同項の裁判を認可し、
又は変更する
除外訴えを不適法として却下する場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法