枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の訴えは、
再生裁判所が管轄する。
第一項の訴えは、
これを提起する者が、
異議等のある再生債権を有する再生債権者であるときは異議者等の全員を、
異議者等であるときは当該再生債権者を、
それぞれ被告としなければならない。
第一項の訴えの口頭弁論は、
同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
同一の債権に関し第一項の訴えが数個同時に係属するときは、
及び弁論裁判は、
併合してしなければならない。
この場合においては、
から第三項までの規定を準用する。
第一項の訴えについての判決においては、
同項の裁判を認可し、
又は変更する。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法