枝番号は「57_2」のように指定します。

価額決定の請求に係る手続に要した費用は、
前条第二項の決定により定められた価額が、
申出額を超える場合には再生債務者の負担とし、
申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。
ただし書き
ただし
申出額を超える額が当該費用の額に満たないときは、

当該費用のうち、
その超える額に相当する部分は再生債務者の負担とし、
その余の部分は価額決定の請求をした者の負担とする。
前条第五項の即時抗告に係る手続に要した費用は、
当該即時抗告をした者の負担とする。
第一項の規定により再生債務者に対して費用請求権を有する者は、
その費用に関し、
次条第一項の規定により納付された金銭について、
他の担保権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
次条第四項場合には、

及び第一項第二項の費用は、
再生債務者の負担とする。
優先これらの規定にかかわらず、
この場合においては、
再生債務者に対する費用請求権は、
共益債権とする。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法