枝番号は「57_2」のように指定します。
再生計画による権利の変更の内容は、
再生債権者の間では平等でなければならない。
ただし書き
ただし、
その他これらの者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、
この限りでない。
約定劣後再生債権の届出がある場合における再生計画においては、
再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者との間においては、
第三十五条第四項に規定する配当の順位についての合意の内容を考慮して、
再生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。
再生計画によって債務が負担され、
又は債務の期限が猶予されるときは、
再生計画認可の決定の確定から十年を超えない範囲で、
その債務の期限を定めるものとする。
再生手続開始前の罰金等については、
再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
再生手続開始前の共助対象外国租税の請求権について、
再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、
徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法