枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、
再生債権とする。
次に掲げる請求権も、
再生債権とする。
再生手続開始後の利息の請求権
及び再生手続開始後の不履行による損害賠償違約金の請求権
再生手続参加の費用の請求権
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事再生法