枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続開始の決定があったときは、

再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、
中断する。
前項に規定する訴訟手続について、
第百七条第一項又は第百九条第二項第二百十三条第五項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、
拡張第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。
拡張第二百十九条第二項において準用する場合を含む。

再生債務者は、
当然訴訟手続を受継する。
前二項の規定は、
再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、
再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法