枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の債権者集会においては、
裁判所は、
又は再生債務者管財人届出再生債権者から、
並びに管財人の選任及び再生債務者の業務財産の管理に関する事項につき、
意見を聴かなければならない。
財産状況報告集会においては、
労働組合等は、
前項に規定する事項について意見を述べることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事再生法