枝番号は「57_2」のように指定します。

議決権者は、
代理人をもってその議決権を行使することができる。
議決権者は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
第百六十九条第二項前段に規定する期限までに、
裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
前項の規定は、
第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権を統一しないで行使する場合について準用する。
拡張自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法