枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権については、
再生手続開始後は、
再生計画の定めるところによらなければ、
弁済をし、
弁済を受け、
その他これを消滅させる行為をすることができない。
除外この法律に特別の定めがある場合を除き、
除外免除を除く。
再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、
その有する再生債権の弁済を受けなければ、
事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、

裁判所は、
再生計画認可の決定が確定する前でも、
又は再生債務者等の申立てにより職権で、
又はその全部一部の弁済をすることを許可することができる。
裁判所は、
前項の規定による許可をする場合には、

再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、
再生債務者の資産状態、
利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
再生債務者等は、
再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、

直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。
この場合において、

その申立てをしないこととしたときは、

遅滞なく、
その事情を裁判所に報告しなければならない。
少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、
又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、

裁判所は、
再生計画認可の決定が確定する前でも、
その弁済をすることを許可することができる。
方法再生債務者等の申立てにより、
第二項から前項までの規定は、
約定劣後再生債権である再生債権については、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法