枝番号は「57_2」のように指定します。

住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、

裁判所は、
再生計画認可の決定をする。
除外次項場合を除き、
裁判所は、
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、

再生計画不認可の決定をする。
又は第百七十四条第二項第一号第四号に規定する事由があるとき。
再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
再生債務者が又は住宅の所有権住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、
再生債権の届出をしていない場合であっても、
住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、
意見を述べることができる。
住宅資金特別条項を又は定めた再生計画の認可不認可の決定があったときは、

住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、
及びその主文理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、

及び第百七十四条第一項第二項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法