枝番号は「57_2」のように指定します。
再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、
裁判所は、
再生手続終了前に限り、
再生計画を変更することができる。
前項の規定により再生債権者に不利な影響を及ぼすものと認められる再生計画の変更の申立てがあった場合には、
再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
ただし書き
ただし、
再生計画の変更によって不利な影響を受けない再生債権者は、
手続に参加させることを要せず、
また、
変更計画案について議決権を行使しない者であって従前の再生計画に同意したものは、
変更計画案に同意したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法