枝番号は「57_2」のように指定します。
再生計画認可の決定が確定したときは、
再生債務者等は、
速やかに、
再生計画を遂行しなければならない。
前項に規定する場合において、
監督委員が選任されているときは、
当該監督委員は、
再生債務者の再生計画の遂行を監督する。
裁判所は、
再生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、
又は再生債務者等再生のために債務を負担し、
若しくは担保を提供する者に対し、
次に掲げる者のために、
相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。
又は再生計画の定めこの法律の規定によって認められた権利を有する者
異議等のある再生債権でその確定手続が終了していないものを有する者
別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法