枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
次に掲げる処分をしたときは、
速やかに、
その旨を財務大臣に通知するものとする。
ただし書き
ただし、
第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、
この限りでない。
第三十条第一項の規定による認可
又は第五十二条第一項第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項第二項の規定による命令
又は若しくは第五十二条の二第一項第三項第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項又は第五十七条の二十一第四項の規定による命令
第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
第五十七条の十二第一項の規定による指定
第五十七条の十二第五項の規定による同条第一項の指定の解除
第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項若しくは第二項の規定による命令
又は第六十条第一項第六十条の十四第一項の規定による許可
第六十条の八第一項の規定による命令
又は若しくは第六十条の八第一項第六十条の九第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し
第六十七条の二第二項の規定による認可
又は第六十七条の六第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可
若しくは第七十四条第一項の規定による業務の全部一部の停止、
又は業務の方法の変更業務の一部の禁止の命令
第七十七条の六第二項の規定による認可
第八十条第一項の規定による免許
第百六条の三第一項の規定による認可
第百六条の七第一項の規定による命令
又は第百六条の十第一項第三項ただし書の規定による認可
第百六条の十七第一項の規定による認可
第百六条の二十一第一項の規定による命令
第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し
第百六条の二十八第一項の規定による命令
又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項第三項ただし書の認可の取消し
第百三十五条第一項の規定による認可
第百四十条第一項の規定による認可
又は第百四十八条第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
第百四十九条第一項の規定による認可
若しくは第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部一部の停止、
又は業務の変更業務の一部の禁止の命令
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
第百五十五条第一項の規定による認可
又は第百五十五条の六第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
第百五十五条の十第一項の規定による命令
又は第百五十六条の二の規定による免許第百五十六条の十九第一項の規定による承認
又は第百五十六条の五の五第一項第四項ただし書の規定による認可
第百五十六条の五の九第一項の規定による命令
又は若しくは第百五十六条の十七第一項第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し若しくは第百五十六条の十七第二項第百五十六条の二十第一項の規定による第百五十六条の十九第一項の承認の取消し
又は第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部一部の停止の命令
第百五十六条の十八の規定による認可
第百五十六条の二十の二の規定による免許
又は第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部一部の停止の命令
第百五十六条の二十の十五の規定による認可
第百五十六条の二十の十六第一項の規定による認可
第百五十六条の二十の二十二の規定による命令
第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
又は第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
又は第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部一部の停止の命令
第百五十六条の三十六の規定による認可
内閣総理大臣は、
次に掲げる届出を受理したときは、
速やかに、
その旨を財務大臣に通知するものとする。
又は第五十条の二第一項第七項の規定による届出
第五十七条の十八第二項の規定による届出
第六十条の七の規定による届出
第六十七条の十六の規定による届出
第七十七条の六第三項の規定による届出
又は第百六条の八第二項第百六条の二十二第二項第百七条第二項の規定による届出
第百二十条の規定による届出
第百二十八条の規定による届出
第百五十五条の八第二項の規定による届出
又は第百五十六条の五の十第一項第二項の規定による届出
第百五十六条の二十の二十一第三項の規定による届出
速やかに、
その旨を財務大臣に通知するものとする。
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